2010-04-01 第174回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
定款、規約を有すること、まあいいですね。一元的に経理を行っていること、これ、内容についていろいろ議論のあるのは御存じだというふうに思います。原則五年以内に法人化する計画を有すること、これ、ちょっと待ってくださいよ。原則五年以内に法人化する計画を持って進めることに問題があると言ったのはどこの政党ですかね、そうでしょう。そして、農用地の利用集積の目標を定めていること、これはまあいいかもしらぬ。
定款、規約を有すること、まあいいですね。一元的に経理を行っていること、これ、内容についていろいろ議論のあるのは御存じだというふうに思います。原則五年以内に法人化する計画を有すること、これ、ちょっと待ってくださいよ。原則五年以内に法人化する計画を持って進めることに問題があると言ったのはどこの政党ですかね、そうでしょう。そして、農用地の利用集積の目標を定めていること、これはまあいいかもしらぬ。
企業の方から一口年間十万円、最高は十口まで、ですから百万円までということで、賛助会員という制度をつくっておりまして、賛助会員については、団体の意思決定には全く加わらない、費用的賛助をするだけ、そういう定款規約で運営しているということでございます。
そこで、定款、規約や決算関係書類等各種の経営に関する情報の作成、そして備付け義務規定やまた会員等による閲覧の請求等にかかわる規定が整備されたところでございます。 その中で、今回の改正では、組合員名簿についてもその作成や備付け、閲覧に関する規定が整備をされております。
さらに、資料6—2を見ていただきたいのですが、これは群馬県の宅地建物取引業協会の「定款・規約・諸規程集」の定款なんですが、その第六条で、「この会の会員になろうとする者は、別に定める定款施行規約の手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。」さらに、資料6—3、ここではさらに施行規約があります。第三条で、「定款第六条に定める入会申込は、以下のとおりとする。」
七九年の事業者団体ガイドライン、一、「共通の利益」とは、事業者個々の具体的利益であるのか業界一般の利益であるかは問わない、二、「主たる目的」とは、定款、規約等の目的にとらわれず、実質的に判断される。三、この規定に言う「事業者」は、事業主体だけではなくて、その利益のために活動する役員、従業員、代理人等も含まれる。
現に「事業内容及び給与の支払い状況についてのお尋ね」という文書が出て、各団体の定款、規約、事業報告書、収支決算書などの提出を求めておって、これは税務行政の枠を超えるものだという指摘が既にされておるわけであります。 この通達改定によって、権利能力なき社団の収益事業の範囲、これがだんだん拡大解釈されて、例えば労働組合の本体に介入するようなものになりかねないんだと思うんですね。
その三は、管理についての規定でありますが、定款、規約、役員、参事及び会計主任、総会並びに総代会に関する事項を定めるほか、出資森林組合の財務等に関する事項について所要の規定を設けております。 その四は、設立についての規定でありますが、森林組合を設立するには十人以上の組合員となろうとする者が発起人となることを必要とすること等設立の手続等に関する事項について所要の規定を設けております。
いまもって施設庁が演対協をまげて云々するのであれば、この定款、規約を再度確認することを要求します。 申すまでもなく、この演対協のような団体を一個の団体として承認すると言うのであれば、その団体とはどのようなものであるかは、定款、規約を見るにしくはないと私は思う。
言うまでもなく、社団法人等に類似するこの演対協は、この定款、規約以外の活動はこれをすることができず、よしんば定款、規約以外の活動を行ったとしても、その活動は無効であり、演対協の活動ではない。あえてこれを法的に評すれば、そのような活動を行うことを決定した個々人の活動であります。端的に言えば、山梨県の活動であります。
その三は、管理についての規定でありますが、定款、規約、役員、参事及び会計主任、総会並びに総代会に関する事項を定めるほか、出資森林組合の財務等に関する事項について所要の規定を設けております。 その四は、設立についての規定でありますが、森林組合を設立するには十人以上の組合員となろうとする者が発起人となることを必要とすること等設立の手続等に関する事項について所要の規定を設けております。
しかし、現実には、多くの会社の定款、規約の中には、そういうことを業務内容としてうたっておるのがかなりあるようでございます。
○政府委員(中野和仁君) 農協法の三十一条の二におきまして、「理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、共有規程、信託規程及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。理事がその任務を怠ったときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。」というふうになっております。
それを前提といたしまして、まず第一に、国士館大学の設立母体になっておりますところの学校法人国士館寄付行為というもののいわゆる定款規約というものをひとつ正式に取り寄せて御提出を願いたい。
この経過を見ましても、何とでもあらさがしをしようと、六法全書や保険業法、保険会社の定款、規約などをなめるようにめくっている直税部長の姿というものが目に浮かぶようでございます。だれが院長に入れ知恵したか。脱税院長をかり立てて、飯塚包囲陣に一役買わせ、さらに、好漢高橋局長までわずらわせるということになると何ですが、その狂態ぶりは、まさに民主主義議会の良識として当然看過できないところであります。
人格なき社団の問題でありますが、三月末から四月にかけまして多くの組合、たとえば、連絡がございましたのは全国セメントであるとか、総評の教宣センターであるとか、あるいは東電労働組合だとか、そういうところへ決算書、定款、規約を提出してもらいたいというものがあり、ある税務署では原水協ほか四十団体にそういう提出の要望があったそうであります。
第三十二条は、理事が定款、規約、総会の議事録及び組合員名簿を主たる事務所に備えつけ、組合員または組合債権者の閲覧に供さなければならないことを定めてございます。
第二十九条の関係書籍の備付で先ほど私が申し上げましたように、定款、規約、事業に関する書類を備え付けておかなければならぬ。その中の第四項で、組合員その他土地改良区の事業に利害関係のある者から書簿の閲覧の請求があった場合には、正当な事由がある場合のほかは、これを拒んではならない、ということで目的を達すると思いましたのが第一点であります。
○佐竹(新)委員 ここに政府の監督権である農協法の第五章の監督のところで、第九十四条の二の「行政庁は、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によって必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託
組合の定款規約に従いましてそういう方法をとられれば、何らさしつかえない、当然のことだと思うのであります。単なる名義貸しではもちろん困るわけでありますが、正当なそういう手続をとりまして商店吸収が行われておれば、少しもさしつかえないと思うのであります。
数が多いということはいわゆる約束だけの協定だけではむずかしいので、やはり一種の法人格を持つておる組合をつくつて、定款、規約あるいは調整規定で守るという方がより強い団結の協定ができる、こういう趣旨でございます。
管理規定でありますが、組合の管理に必要な事項として、定款、規約、総会、総代会、財務等に関しまして、一般の協同組合の例に倣つて必要な規定を設けたのであります。なお組合員から信託を受けて森林の経営を行う施設組合につきましては、信託法の適用の特例を設けております。